不動産コラム

非農地証明〜荒れてしまった農地を今使いたいひとにバトンタッチ〜

2023年2月10日(金曜日)

【不動産コラム】非農地証明の手続き | エール総合不動産 | 横浜日吉・湘南エリアの総合不動産

きっかけはセカンドハウスの購入でご縁があったお客様の
「こっちが気に入って住むことにしたので駐車場も探してもらえますか?」の声。

近くの駐車場らしきところからあたりはじめ、聞いてはダメ、聞いてはダメの繰り返し。
もっと簡単に見つかると思ったのに!
そこで一番近い荒れ地を駐車場にしてもらおうと声を掛けました。【続きはまたの機会に】

さて非農地証明の手続きは今回で2度目、手順も慣れたもの。
そこで申請から土地取引までの流れとポイントをまとめてみました!

1 役場で農業委員会事務局の担当者に事前相談

2 必要書類の準備
・非農地証明願
・登記事項証明書(全部事項証明書)※法務局にて原本取得
・公図 ※法務局にて原本取得
・位置図
・現況写真
・経過書 ※相手に分かりやすいように正確に丁寧に
・転用事実を客観的に示す書類等 ※県政情報センターにて過去の航空写真を取得
・委任状(申請者以外が提出する場合)
※時間のかかる過去の航空写真とハンコが必要な申請書、委任状(非農地証明願用、地目変更用、評価証明書取得用)は最初に動くのがコツ。

3 月末の審査会に合わせ月初めに提出

4 役場の担当者と農業委員会のエライひとと現地確認 ※要日程調整

5 非農地証明の受領〈提出から受領まで約1ヶ月〉

6 法務局に地目変更の届出 ※5で受け取りそのまま行けるように準備

7 担当官の現地確認、指摘事項あれば修正

8 変更後の全部事項証明書の確認〈提出から変更まで約2週間〉

9 土地取引へ

私の農工大時代の研究テーマが『休耕田(遊休農地)の有効利用』でした。食料自給や先人の努力、国土の保全の観点から基本的に農地は農地としてあるべきものだと思っています。よって非農地証明はむやみやたらに申請するものでは無いと考えていますが、意思ある方に引き継げるならこの制度を活用してもよいだろうと思っています。

ご興味ご関心のある方はお気軽にお声がけください。

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